一から始める一般社団法人の作り方
- 中谷 洸太
- 2018年4月3日
- 読了時間: 4分
今回は2018年3月9日付で設立した一般社団法人を自分で作ってみたので、一般社団法人の作り方をまとめてみました。
1.役員を揃える
今回は公益社団法人を目指す一般社団法人を作るということで、
①理事会設置が必要なので、理事3名・監事1名が必要
②役員の中に親族は1/3以下である必要がある
というハードルがありました。
友達と始めようという話をしていたので、親族じゃない役員2名決定。あと二人やと思って人を集めたところ、まさかの友達の旦那さんからブロックを受けたので、
③家族に理解をしてもらえるように事業内容とその本質を伝える
役員をそろえる際には、上記の①②③に気を付けましょう。
2.法人の設立書類を整える
設立書類としては
・登記申請書
・定款
・設立時社員の決議書(役員の選任と本店所在地の決定)
・就任承諾書
・代表理事の選定に関する書面
・代表理事の印鑑証明
・理事の印鑑証明or本人確認証明※1
・戸籍謄本※2
定款以外は基本的には法務省のホームページに記載例があるので、そちらで確認をしてください。定款は、今回作った法人の定款の情報を一部削ったものをアップしますので、御参照ください。
※1:平成27年2月27日以降から、代表者以外は本人確認証明として免許証のコピーに原本証明を本人が付せば印鑑証明が不要になりました。
※2:平成27年2月27日以降から、婚姻を機に姓を変更した方の変更前の姓を記載することができます。登記申請書のにコチラのような記載をすることと、戸籍謄本を添付することで可能です。
他に、法人実印となる印鑑を作成する必要があるので御注意下さい。
また、実印のサイズには規制があるので注意が必要です。
実印のサイズ:印鑑の直径が8mm以上25mm以下
印鑑の用意ができたら各書類に押印を行います。
押印書類の全てに捨印を付けておくと後で訂正が容易になるので捨印を忘れないように注意です。
3.公証人役場で認証を受ける
ここまで書類が整えば、後は公証人役場の認証を受けて、法務局に届出を行えば設立登記も完了です。
公証人役場の場所は本店所在地を管轄する法務局に所属する公証役場であればどこでも大丈夫ですので、公証役場一覧で確認して認証に行きましょう。
公証役場にいきなり行って認証してもらおうとすると待ち時間がえらいことになったり、訂正が入って行き直しになる可能性があるので、電話で事前確認の方法を聞いて、事前確認をしてもらってから公証役場に行くとスムーズに終わります。(今回はそれでも30分超待たされましたが…)
公証人の認証には料金がかかりますので現金を準備して向かいましょう。
社団法人の設立を自分で行う場合に、設立時社員が一人で動く場合は定款認証の際に、もう1名の社員からの委任状が必要なので注意が必要です。
また、印鑑証明等については原本還付をしてもらうようにして、法務省にも同じ書類を提出しましょう。
4.法務局で登記申請
あとは法務局に登記申請をするだけですが、登記内容を入れたCD-Rを持って行くか、事前に電子で登記申請内容を送信する必要があります。
電子で登記申請内容を送信する場合は、法務省のホームページ等には記載されていませんが、送信した後に送信内容(登記内容と登記申請番号が記載された書類)を印刷して法務局に持っていく必要があるので注意しましょう。
あとは2で揃えた書類に押印がされていることを確認し、管轄の法務局へ行きます。法務局で登記申請と同時に印鑑登録の申請も行いますので、印鑑類はすべて持ち歩くようにしてもらうとスムーズです。
5.登記簿謄本と印鑑カード・印鑑証明を入手する
登記の完了日は登記申請に行くと窓口に記載されているかと思うので、登記が完了できたら登記簿謄本、印鑑カード・印鑑証明を入手しましょう。
登記が完了しているかどうかは登記情報サービスで一時アカウント登録で閲覧をして、法人名が表示されていることを確認することでも確認可能です。
印鑑カードの発行申請書を提出し、印鑑カードを入手したら、自動発行受付機で印鑑カードを使って登記簿謄本と印鑑証明を発行しましょう。
まとめ
今回自分で登記申請等をしてみて思ったのは初めてやるとやっぱり大変やったってことですね…システムの利用方法を調べたり、公証人から訂正の電話がめっちゃきたり…これは時間効率を考えると設立代行に依頼するのも手としてはありですね。
これを書くと宣伝になりそうなので嫌ですが、公認会計士の資格で設立登記申請は業としてやってもOKという解釈が出ているので、公認会計士でも設立登記ができるみたいです(笑)
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