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中谷 洸太

ビットコインの課税関係についてタックスアンサーが公表されました


週に1回は記事を更新したいなと思いつつ、余裕もないしネタもないなーと思っていましたが、ちょうど話題になってるネタで書きやすそうなものを発見。

表題のとおりの内容でタックスアンサーはコチラに。

ざっくりいうと、ビットコインが日本円を含む別のものに変わった瞬間に所得として計算して課税するよって話ですね。

ビットコイン→イーサリアムみたいに他の仮想通貨に変換しても課税だし、ビットコインでAmazonギフトカードを購入してもその時点で課税(雑所得なので売却時の時価と購入時の価額の差額で所得を計算して課税)ってなります。

法人の考え方に準拠するとビットコインは商品券とかと同じで貯蔵品という考え方をするのですが、購入時の価額については有価証券と同じ考え方で総平均法か移動平均法で計算するんやろなーと思いますが、その辺りは続報が出たらお知らせします!

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